手続きの手引き
亡くなったらすぐに行う事
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 「死亡届」の提出 (「死体火(埋)葬許可書」が同時に発行される) |
市区町村 | 7日以内 | 死亡診断書(または死体検案書)、届出人の印鑑 | 24時間受け付けているが、葬儀社が代理もできる |
「世帯主変更届」の提出 | 新世帯主の住宅地の 市区町村 |
死亡日から 14日以内 |
届出人の印鑑と本人確認できる証明書(免許証、健康保険証、パスポート等) | 故人が3人以上の世帯の世帯主であった場合に必要 |
役所関係への手続き
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 高額療養費の申請 | 健康保険組合 社会保険事務所 市区町村 |
死亡日から 2年以内 |
高額療養支給申請書、高額療養払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、医療費の領収書、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号 | 70歳以上は申請手続きをしなくても、公費負担分が差し引かれた自己負担限度額のみ請求されます。保険組合により払い戻し方法が異なるので問い合わせた方が良いです |
□ | 国民年金の死亡一時金請求 | 故人住所地の市区町村 ※共済組合に加入していた時は、各共済組合に申請する |
死亡日から 2年以内 |
死亡一時金裁定請求書、年金手帳、除籍謄本、住民票写し、印鑑、振込先口座番号 | 遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給がない場合に限られます。ただし寡婦年金と死亡一時金の両方の受給がある場合(故人の妻など)には、どちらか一方だけを選択することになっています |
□ | 国民健康保険加入者の葬祭費請求 | 故人住所地の市区町村 | 葬儀から 2年以内 |
葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬儀社の領収書、印鑑、受取人の通帳 | 葬儀社の領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、葬儀の案内状、挨拶状など喪主の確認ができる資料 |
□ | 国民年金の遺族基礎年金請求 | 故人住所地の市区町村 | 死亡日から 5年以内 |
国民年金遺族基礎年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、源泉徴収票、印鑑、振込先口座番号または通帳 | 子どもが18歳になった年度の末日まで支給されます。また、子どもが障害者の場合は20歳まで支給されます。 |
□ | 国民年金の寡婦年金請求 | 住所地の市区町村 | 死亡日から 2年以内 |
国民年金寡婦年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、妻の所得の証明書、印鑑、振込先口座通帳または口座番号 | 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合、夫の死後再婚した場合には国民年金寡婦年金は支給されません |
□ | 厚生(国民)年金の資格喪失手続き | 社会保険事務所(年金事務所) 厚生年金基金 市区町村 |
10日以内 (国民年金は14日以内) |
年金受給権者死亡届、年金証書、または除籍謄本等 | |
□ | 健康保険加入者の場合の埋葬料請求 | 健康保険組合か社会保険事務所 勤務先 |
死亡日から 2年以内 |
健康保険埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書の写し、印鑑、振込先口座番号 | 故人に遺族、身寄りがいない場合、葬儀・埋葬を行った人に支払われます。(埋葬費)健康保険組合によっては、埋葬料以外に付加給付金が支給されることもあります |
□ | 厚生年金の遺族厚生年金請求 | 故人勤務先を所管する 社会保険事務所 |
死亡日から 5年以内 |
遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、所得証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号 | 遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も支給されます |
□ | 労災保険の埋葬料請求 | 故人勤務先を所管する 労働基準監督署 |
葬儀から 2年以内 |
埋葬料請求書、死亡診断書(または、死体検案書)のコピー | 出勤途中の事故などの「通勤途上災害」で亡くなった場合も労災保険から給付されますが納付内容は上記と異なります |
□ | 労災保険の遺族補償給付請求 | 故人勤務先を所管する 労働基準監督署 |
死亡日から 5年以内 |
遺族補償年金支給申請書、故人との関係がわかる戸籍謄本、死亡診断書(死体検案書)、源泉徴収票など故人と受給者が生計を共にしていたことを証明する書類 | 出勤途中の事故など「通勤途上災害」によって亡くなった場合も、遺族補償年金が申請できます。労災保険では遺族一時金、遺族特別年金があり遺族補償年金に上乗せされて支給されます |
□ | 「児童扶養手当認定請求書」の提出 | 住所地または 本籍地の市区町村 |
請求書及び対象児童の戸籍謄本、世帯全員の住民票、児童扶養手当用の住民票、請求者名義の預金通帳と年金手帳、所定の認定請求書、印鑑、申請理由によりその他添付書類 | 児童の年齢・親の収入にもよりますのでお問い合わせ下さい。 | |
□ | 国民健康保険証・介護保険証の返却 | 住所地の市区町村 | 14日以内 | <健保>健康保険証 <国保>国民健康保険証は返却のみ |
保険料の未払いがある時は相続人が支払う |
□ | 船員保険加入者の場合の葬祭料・家族葬祭料請求 | 健康保険組合または社会保険事務所 | 葬儀から 2年以内 |
船員保険葬祭料(家族葬祭料)請求書、船員保険証、死亡診断書のコピー、印鑑、振込先口座番号 | 船員保険の被保険者が亡くなった場合には、葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の2ヶ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。被保険者の家族が亡くなった場合は、家族葬祭料とは別に、当時の標準報酬月額の1.4ヶ月分から葬祭料(5万円)を控除した額が付加給付として支給されます。 |
□ | 印鑑証明カードの返却 | 住所地の市区町村 | 印鑑登録証明書、登録している印鑑 | 廃止せず紛失にすると悪用される心配があるので必ず廃止処理すること | |
□ | 営業免許等、許認可の変更届 | 許認可の官庁 | 速やかに行う | ||
□ | 住民基本台帳カードの返却 | 住所地の市区町村 | 速やかに行う | 各窓口にお問い合わせ下さい。 | |
□ | パスポートの返却 | 都道府県旅券課 (パスポートセンター) |
14日以内 | パスポート、戸籍謄本、住民票など死亡を確認できるもの | 先に問い合わせること |
□ | 農地法の届出 | 市区町村の農業委員会 | 農地の所有者が死亡して農地の相続が発生した場合、農地法の許可は不要とされています。上記は不要だが、相続による農業委員会への届出は相続発生から10ヶ月以内に行うこと | ||
□ | 森林法の届出 | 市区町村の農政課等 | 相続開始の日から 90日以内 |
その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類 | 相続の場合、財産分割がされていない場合でも届出が必要 |
□ | 鉄砲刀剣類の登録変更 | 都道府県教育委員会 | 登録証他の確認 | 登録証が見当たらない時には、警察署への遺失届をした後、現物確認審査を受けなければなりません | |
□ | 「改葬許可申請書」の提出 | 旧墓地の市区町村 新しく購入された墓地で「受け入れ証明書(=永代使用許可証)」を発行してもらう現在の墓地で「埋葬許可書(=納骨証明書)」を発行してもらう) |
墓所を更地にして返却するので費用を霊園・寺院・石屋等に確認 | ||
□ | 「複氏届」の提出 | 住所地または本籍地の市区町村 | 戸籍謄本、印鑑、実家の戸籍謄本(結婚前の戸籍に戻る場合のみ)死別後、その戸籍が除籍になっている時には新しく戸籍を作って本籍地を変更できます | ||
□ | 「姻族関係終了届」の提出 | 住所地または本籍地の市区町村の戸籍住民課 | 印鑑 | 配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はありません | |
□ | 雇用保険受給資格者証の返却 | 受給していたハローワーク | 死亡日から1ヶ月以内 | 受給資格者証、死亡診断書(死体検案書)住民票など | 故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要 |
□ | 高齢者福祉サービスの停止 | 住所地の市区町村 | |||
□ | 身体障害者手帳・療育手帳などの返却 | 住所地の市区町村 |
相続手続きではじめに行うこと
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 相続人の調査と確定 | 市区町村役場 | |||
□ | 相続財産の調査と確定 (預金・不動産などの遺産) |
市区町村役場等 | |||
□ | 遺言書の有無の確認 | 公証役場 | |||
□ | 遺言書の検認・開封 | 故人住所地の家庭裁判所 | 速やかに行う | 開封・閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本 | 遺言書が公正証書でない場合のみ必要 |
□ | 遺産分割協議の実施 | 法定相続人間で | |||
□ | 遺産分割協議書の作成 | 法務局・税務署等 | |||
□ | 相続放棄 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 死亡日から 3ヶ月以内 |
相続放棄申述書、故人の死亡の記載のある除籍、改製原戸籍謄本(全部事項証明書)等 | 相続人が相続財産を放棄する場合に必要です |
□ | 相続の限定承認の申述 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 死亡日から 3ヶ月以内 |
被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票除票、申述人全員の戸籍謄本など | 相続人全員が行う |
□ | 遺産分割の調停・審判 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | |||
□ | 相続税の申告と納税 | 被相続人の住所地の税務署 | 死亡日の翌日から 10ヶ月以内 |
相続税申告書、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票、住民除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書等 | 相続する財産が基礎控除額以下の場合は、申告も納税も必要ありません |
□ | 特別代理人の申立て (被相続人に未成年者とその親権者がいる場合) |
未成年者の住所地の家庭裁判所 | 分割協議を行う日まで | 申立書、申立人(親権者)、及び未成年者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票及び戸籍謄本、被相続人の遺産を明らかにする資料(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金残高証明書)、利益相反に関する資料(遺産分割協議書等)、特別代理人候補者の承諾書 |
金融機関・保険会社への手続き
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 貸金庫(銀行・信金・信組)の解約 | 銀行・信金・信組 | |||
□ | 出資金(信金・農協・生協・森林組合)の払戻し | 信金・農協・生協・森林組合 | |||
□ | 公共料金の引き落とし口座の変更 | 金融機関 | 確定後速やかに | 各窓口にお問い合わせ下さい | |
□ | 銀行等からの借入金の取り扱い | 銀行・信金・信組・農協等 | |||
□ | クレジットカードの取扱い | 銀行・信金・農協・ローン会社 | 速やかに行う (死亡日から1ヶ月以内) |
解約手続き書類、クレジット会社の指定するもの | |
□ | 生命保険付住宅ローンの有無の確認 | 金融機関 | |||
□ | 株式・債権の名義変更 | 信託銀行・証券会社・株式発行法人 | 速やかに行う | 株式名義書換請求書、株券、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明、遺産分割協議書 | 株式評価額に基づいて相続人には相続税が発生します。死去から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません |
□ | 投資信託等有価証券の引継ぎ | 証券会社等 | |||
□ | 未収配当金の受取り | 信託銀行・証券代行会社 | |||
□ | 生命保険の手続き | 生命保険会社 | 死亡日から 2年以内 |
死亡保険金請求書、保険証書、最後の保険料領収書、保険金受取人と被保険者(故人)の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書 | 死亡保険金の受取人が被保険者(故人)の場合は、相続財産の対象になるため相続確定後に請求します |
□ | 簡易生命保険の手続き | 郵便局の保険窓口 | 死亡日から 5年以内 |
||
□ | 入院給付金の請求 | 生命保険会社 | 死亡日から 3年以内 |
||
□ | 家屋火災保険の名義変更 | 損害保険会社 | |||
□ | 預貯金の名義変更 | 銀行・信金・信組・農協等 | 速やかに行う | 名義変更依頼書、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(コピー)、通帳 | 預貯金額に基づいて相続人には相続税がかかります。死去から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。 |
日常生活上の手続き
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 運転免許証の返納 | 最寄りの警察署 | 死亡日から 1ヶ月以内 |
運転免許証 | |
□ | 自動車・軽自動車の名義変更 | 陸運局・軽自動車検査協会 | 相続から 15日以内 |
||
□ | 自動車税の納税義務者の変更 | 都道府県税事務所・市税事務所 | |||
□ | 自動車所有権の移転 | 陸運局支局 | 相続から 15日以内 |
所有権移転申請書、自動車検査証、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明、遺産分割協議書(陸運局所定の用紙)、相続人の委任状、自動車税申告書、手数料納付書、車庫証明書等 | |
□ | 墓地の名義変更 | 墓地管理者・寺院 | |||
□ | クレジットカードの退会 | クレジット会社 | |||
□ | 互助会積立金の解約 | 互助会運営会社 | |||
□ | 固定電話の承継・解約 | NTTなど | 速やかに行う | 電話加入承継届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書 | 故人の口座が凍結されると自動引き落としができなくなりますので注意が必要です |
□ | 各種会員証・身分証明書・プロバイダー・老人優待パスの返却と解約 | 各発行元、契約先 | 速やかに行う | 各窓口にお問い合わせ下さい | |
□ | 衛星テレビ・ケーブルテレビの継続・解約 | 衛星・ケーブルテレビ会社 | |||
□ | 特許権の移転登録 | 特許庁 | |||
□ | 貸付金の取扱い | 貸付先 | |||
□ | 借入金の返済 | 債権者 | |||
□ | ゴルフ会員権の名義変更 | ゴルフ場 | |||
□ | フィットネスクラブの退会手続き | フィットネスクラブ | |||
□ | 航空会社のマイレージの引継ぎ | 航空会社 | |||
□ | JAF会員証の返却 | JAF | |||
□ | リース・レンタルサービスの解約・継続 | リース会社等 | |||
□ | IC乗車券の解約 | 運営会社 |
税務署関係の手続き
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 所得税の準確定申告 | 被相続人の住所地の税務署 または勤務先 |
死亡日から 4ヶ月以内 |
亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書、生命保険料の領収書、医療控除証明書など | 故人が自営業または年収2千万円以上の給与所得者の場合に申告・納税が必要です |
□ | 医療費控除の還付請求 | 被相続人の住所地の税務署 | |||
□ | 個人事業の廃業届 | 被相続人の住所地の税務署 | 死亡日から 1ヶ月以内 |
||
□ | 相続税の申告 | 被相続人の住所地の税務署 | 死亡日の翌日から 10ヶ月以内 |
||
□ | 障害者控除対象者認定 | 市区町村役場 | 準確定申告までに |
裁判所関係の手続き
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 遺言執行者の選任 | 家庭裁判所 | |||
□ | 遺言内容の執行 | 各種手続先 | |||
□ | 裁判外での協議 | 法定相続者同士 | |||
□ | 遺留分減殺請求 | 相手方相続人等 | 侵害を知って1年以内 | ||
□ | 子の氏の変更許可申立て | 家庭裁判所・市区町村役場 | |||
□ | 成年後見人の選任 | 家庭裁判所 | |||
□ | 特別代理人の選任 | 家庭裁判所 | |||
□ | 失跡宣告の申立て | 家庭裁判所 |
住居・不動産関係の手続き
届出・手続きの内容 | 届出先・手続き先 | 期限 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
□ | 借地・賃貸住宅の名義変更 | 地主・家主・不動産管理会社 | 速やかに行う | 戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑登録証明書等 | 各窓口にお問い合わせ下さい |
□ | 市営・都営・県営住宅の契約の承継 | 住宅供給公社 | |||
□ | 不動産の名義変更 | 地方法務局 | 登記申請書、被相続人(故人)の戸籍謄本、故人の除籍謄本、改製原戸籍謄本及び住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書 | 固定資産評価証明書に基づいて相続税がかかります。死去から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません | |
□ | 相続登記の申請 | 地方法務局 | |||
□ | 抵当権抹消登記の申請 | 地方法務局 | |||
□ | 未登記家屋の登録者名義の変更 | 市区町村の資産税課 | |||
□ | 建物表題登記の申請 | 地方法務局 | |||
□ | 所有権保存登記の申請 | 地方法務局 | |||
□ | 固定資産税納税者代表選定の届出 | 市区町村の固定資産税課 | |||
□ | 建物減失登記の申請 | 地方法務局 | |||
□ | 分筆登記の申請 | 地方法務局 | |||
□ | 土地の境界確定 | 地方法務局 |
葬儀後の主な手続き
種類 | 請求期間 | 窓口 | 印鑑 証明 (全員) |
印鑑 (本人) |
住民票 (本人) |
除籍 謄本 (故人) |
戸籍 謄本 (全員) |
死亡 診断書 (故人) |
その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民年金 | 死亡一時金 | 2年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | 年金手帳(死亡者) | |||
寡婦年金 | 5年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳(夫) | |||
遺族基礎年金 | 5年以内 | 市区町村 | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳(死亡者) | |||
厚生年金保険 | 遺族厚生年金 | 5年以内 | 故人の勤務先 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 年金手帳(死亡者) | |
健康保険 | 埋葬料 | 2年以内 | 故人の勤務先 | ○ | ○ | 被保険者証 | ||||
埋葬費 (身寄りがない時) |
2年以内 | 故人の勤務先 | ○ | ○ | 被保険者証 埋葬費用書類 |
|||||
家族埋葬費 (家族が亡くなった時) |
2年以内 | 勤務先 | ○ | ○ | 被保険者証 | |||||
国民健康保険 | 葬祭費 | 2年以内 | 市区町村 | ○ | 保険証 葬儀社の領収証 |
|||||
労災保険 | 埋葬料 | 2年以内 | 勤務先 | ○ | ○ | |||||
遺族補償給付 | 5年以内 | 故人の勤務先 | ○ | ○ | ○ | |||||
相続権 | 限定承認 | 3ヶ月以内 | ○ | ○ | ||||||
相続放棄 | ○ | |||||||||
相続税 | 相続税申告 | 10ヶ月以内 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相続人全員の戸籍謄本 | |||
簡易保険 | 保険金 | 5年以内 | 郵便局 | ○ | ○ | ○ | 保険証券・領収書 | |||
生命保険 | 保険金 | 2年以内 | 保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 印鑑証明・保険証書・最終の保険領収書 | ||
銀行預金 | 名義書換え | 銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | 相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書、除籍謄本、通帳 | |||
郵便貯金 | 名義書換え | 郵便局 | ○ | ○ | ○ | 戸籍謄本または相続したことを証明する書類、通帳 | ||||
不動産 | 名義書換え | 登記所 | ○ | ○ | ○ | 遺産分割協議書 |
各手続きにより別書類・不要書類がある場合がございます
手続き前に該当箇所に電話にてお問合せ下さい
印鑑・身分証明書(マイナンバーカード・免許証・健康保険証等)はご持参下さい
- ■戸籍謄本
- 戸籍に入っている全員の事項を写したもの。除籍された人も含みます(全部事項証明とも呼ばれます)
- ■戸籍抄本
- 戸籍に書かれた一個人の事項のみを抜粋して写したもの(個人事項証明とも呼ばれます)
- ■除籍謄本
- 除かれた戸籍に入っている人全員を写したもの